企業様へのメッセージ
会社を経営する中で、業績不振などで資金繰りが厳しくなり、法人破産と個人破産を合わせて行うという方も増えています。
企業の「破産」とは、様々な理由から、これ以上会社を継続的に経営していくことが難しいという倒産状態にある企業を、法律に従って整理する手続のことです。
法人破産の手続は、おおまかに、裁判所に手続の申立てをしたあと、裁判所によって破産管財人が選任され、破産管財人が会社の財産を現金化したうえで、債権者に公平に配当するという流れで進みます。
法人破産の場合、会社は、破産手続の終結によって消滅することとなるため、返済・支払の義務もなくなります。
経営者が会社の借入の連帯保証人となっている場合には、経営者も個人破産をすることにより返済・支払の義務を免れることができます。
事業の継続が困難になった会社を整理し、経営者やご家族の生活を立て直すために、是非一度、プロフェッショナルにご相談ください。

当事務所の強み

  1. 法人破産案件を多数手がけた実績
  2. 弁護士7名・スタッフ10名以上所属で迅速対応
  3. わかりやすい弁護士費用
  4. 法人破産に向けた各種手続を手厚くサポート
  5. 初回相談・解決後報酬が無料

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法人破産

経営状態が悪化し、債務超過や支払不能となってこのままでは負債を支払えない状態になってしまった方、またその不安がある方へ。
現在、代表者として会社を切り盛りされている皆様の中には、辛く苦しい状況に身を置かれている方も多くいらっしゃるかと存じます。

債務超過や支払不能の状態に陥ってしまった場合、どうしても再建の見通しが立たないという場合、会社を廃業・消滅させるためには、法人破産という法的手続を裁判所に申し立てるのが一般的です。
この場合、裁判所で選任された破産管財人が会社の財産を売却等によりできる限り現金化し、債権者に配分する処理を行うのが通常の流れです。
法人破産の申立てにあたっては、法的な知識と経験が不可欠であり、不適切な対応をすれば手続の混乱を招いてしまいます。
その結果、手続の終結までの期間が長引いてしまったり、経営者やご家族に不利益が及んだりするおそれもありますので、必ず専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

当事務所では法人破産に向けた各種手続や書類の作成はもちろん、経営者の方の不安を取り除けるよう、破産申し立ての経験が豊富な弁護士が、迅速に最適な法的整理を行い、経営者の再起をサポートいたします。

ここで問題となるのは、破産について手遅れとなってしまうケースです。
下記の解決の流れでも記載のある通り、弁護士に申立手続きを依頼することが通常ですし、破産管財人の報酬にあてるための予納金も裁判所に納める必要があります。
手元の資金が尽きると手続きに乗せることすらできなくなりますので、少しでも早くご相談いただければと存じます。

法人破産のメリット

  1. 債権者からの直接の取立てが止まる
    弁護士に依頼をした場合、必要に応じて債権者に対して支払停止の通知を発送します。
    その後のやり取りや交渉は全て弁護士が対応しますので、直接依頼者に対する取立てはなくなります。
  2. 負債が消滅するため資金繰りに悩む必要がなくなる
    破産手続が完了したら、会社は清算され、法人格そのものが消滅します。
    そのため負債がなくなりますので、資金繰りで悩む必要がなく、再スタートの準備に時間をかけることができます。
  3. 代表者など連帯保証人の債務も免除される
    中小企業は、経営者が会社の債務保証をしているケースが多く、その場合は会社の破産手続と同時に、経営者の個人破産をすることになります。
    免責の決定を受けることにより、代表者も債務の支払義務がなくなります。
  4. 代表者およびご家族の生活を立て直すことができる
    会社の経営状態が悪化すると、経営者およびご家族の生活が苦しくなることが多いです。
    会社の破産手続および経営者の個人破産により、資金繰りの問題から解放され、生活を立て直すことができるようになります。
  5. 役員や親族の個人資産は残る
    法人破産をした場合、保証人となっている代表者などは別として、財産隠しなどをしていなければ、役員、代表者の配偶者や子ども、親族などの個人資産が処分されることはありません。

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法人破産の流れ

1弁護士から債権者に受任通知書を発送
弁護士が必要に応じて債権者に受任通知を送ることで、これまでの取立ては依頼者に来ることがなくなり、直接弁護士が交渉することになります。
ただし、破産の申立前に経営破綻の事実が周知されると、手続に混乱を来すことも考えられるため、受任通知を送付しないままに申立準備を進めるケースも多いです。
2破産申立て
破産の申立てをすることにより、破産手続が開始します。
申立先は会社の所在地を管轄する地方裁判所となります。
3破産手続開始の決定・破産管財人の選任
裁判所により破産手続の開始が決定されると、同時に破産管財人が選任されます。
破産管財人も弁護士ですが、申立側弁護士とは異なり、中立の立場から破産事務を取り扱います。
4破産債権の届出・調査・確定、破産財産の管理
債権者は、裁判所により指定された期間のうちに、債権の届出をする必要があります。
届け出られた破産債権は、破産管財人の債権調査を経たうえで確定されます。
破産債権の確定手続と並行して、破産財産(破産会社の財産。破産管財人が管理する)の調査・管理が行われます。
破産管財人は破産会社の財産を正確に把握しなければなりません。
そして、破産管財人は会社の財産を売却等により可能な限り現金化し、債権者への配当の準備を進めます。
5配当
破産管財人は、破産財団の換価(売却等による現金化)が終了したあと、届出をした破産債権者に対して配当を行います。
ただし、配当の原資となる十分な現金を集められなかった場合には、配当は行われません。
6破産手続終結の決定
配当が完了したあと、裁判所により破産手続の終結が決定されます。
この決定により、会社は消滅することとなります。
会社の負債もなくなります。

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費用


※会社・法人の代表者が、会社・法人の債務の保証人になっているなどして、会社・法人と同時に自己破産する場合、その弁護士費用の全体額も、上記の範囲内で定めるものとします(会社・法人と代表者合わせて55万円~165万円(税込))。
※明渡し未了の営業所などが複数ある場合、解雇未了の従業員が10名を超える場合、債権者数が30名を超える場合など、特別な事情がある場合には着手金を165万円~330万円(税込)とさせていただくことがあります。
※実費が別途発生します(3万円程度)。また、遠方への出張がある場合には、出張日当が発生します。
※ご依頼案件の対応のために発生する諸経費に充当する定額の事務費を、実費とは別途1万1000円(税込)頂戴いたします。
※原則として、破産管財人の費用が別途発生します(標準的な事案で会社・法人と代表者合わせて50万円(税込)~)。

事務所案内

弁護士法人青森リーガルサービスは、青森県青森市および青森県八戸市の2拠点に事務所を構え、青森県全域と岩手県北地域を主な対応エリアとしております。

当事務所の主な活動地域

対象エリア
青森県
全域
岩手県
二戸市、二戸郡一戸町、九戸郡軽米町、九戸村、野田村、洋野町、久慈市、下閉伊郡普代村

弁護士法人青森リーガルサービスのご案内

青森支店【青森シティ法律事務所】
青森シティ法律事務所ビル外観
〒030-0822
青森県青森市中央1丁目1番29号
青森日商連中央ビル2階
青森シティ法律事務所のアクセスマップはこちら
八戸本店【八戸シティ法律事務所】
八戸シティ法律事務所ビル外観
〒031-0042
青森県八戸市十三日町1
ヴィアノヴァ6階
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事務所概要

弁護士法人
弁護士法人青森リーガルサービス
代表社員弁護士
木村哲也
所属弁護士会
青森県弁護士会
届出番号1387
住所
【青森支店】青森シティ法律事務所
〒030-0822
青森県青森市中央1丁目1番29号
青森日商連中央ビル2階

【八戸本店】八戸シティ法律事務所
〒031-0042
青森県八戸市十三日町1
ヴィアノヴァ6階
電話番号
0120-146-111
電話受付時間
平日9:00~17:00
法律相談時間
平日9:00~17:00

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